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就労許可証申し込み
一、適用対象:
1.「外国人留学生台湾留学方法(外國學生來臺就學辦法)」により公立又は教育部に登録されている私立大学に在学する外国人留学生。
2.「僑生帰国就学及びカウンセリング方法(僑生回國就學及輔導辦法)」により入学支援を受けている僑生。
3.「香港・マカオ住民台湾就学方法(香港澳門居民來臺就學辦法)」により入学している香港・マカオの留学生。
二、申請に必要な書類(PDFファイルでアップロードしてください):
1.オンラインからの個人情報の入力(先に申請ページ内にてアカウントを作成後個人情報を入力してください)。
2.学生証の両面コピー(本学の教務係による入学登録押印があるもの、又は当該学期の在学証明書を添付)。
3.一年以上の語学センター修業成績証明書(語学センターに在籍する留学生が必要)。
4.有效なパスポートのコピー。
5.外国人留学生は上記書類5点の他に、次のいずれかに該当する場合、又は特別な外国語の能力を持つ場合はその証明書類の添付が必要です。ただし、特別な外国語能力を持つ外国人留学生のうち、教育部が特例承認し、入学後に各大学付属の外国語センター又は各外国が台湾に設置した教育機構付属の外国語センターで外国語兼任教師の資格を持つ場合は不要です。ただし、その場合は教育部が特例承認する証明書類のコピーの添付が必要になります。
(1)留学中の学費やその他の経費が負担できず、且つ具体的証明を提出できる者。
(2)在籍中の大学の教育・研究部署において外国人留学生の協同作業が必要な者。
(3)修業中の授業に関わり、校外実習が必要な者。
(4)大学院に在籍し、大学の承認を得て学業に関わる研究作業に従事する者。
三、オンライン申請の流れ:
1.審査費の納付(一人100元台湾ドル)。申請者は郵便局の郵政振込サービスから納付可能。口座名義:勞動部勞動力發展署聘僱許可收費專戸(日本語で「労働部労働力発展署雇用許可審査費専用口座」というが、振込の際には日本語での記入は不可)、振込口座:19058848、又は労働部労働力発展署の納付カウンターまで。(台北市中正区中華路一段39号10階)
2.労働力発展署「外国人専門職就労証申請(外國專業人員工作證申請)」ページ内にアカウントを作成。
3.作成後は当該ページにログインし、順番に「案件管理(案件管理)>学生案件管理(學生案件管理)>新規案件作成(新增申請案件)」をクリックし、関連情報を入力。
4.郵便局で振込完了後は取扱日時、店番号、取扱番号をシステムに入力。
5.「案件をアップロード(上傳案件)」をクリック。
6.「学校審査(送學校審核)」をクリックして就労許可証申請を送信。
7.送信後は「案件管理(案件管理)>学生案件管理(學生案件管理)>申請内容の確認・修正(學生査詢及維護申請之案件)」で申請の進捗を確認できます。
8.システム操作マニュアル:https://ezwp.wda.gov.tw/wcfonline/wSite/download/student.pdf
四、その他関連規定:
1.外国人留学生、僑生及び香港・マカオの学生が申請した就労許可証の有効期限は最長6ヶ月で、冬・夏休みを除き、週間20時間までとします。
2.前項に違反した場合は、就業服務法により所管機関から就労許可証が廃止される場合がある。また、就労許可証を取得せず、他人に雇用させた場合は、就業服務法により3万台湾ドル以上15万台湾ドル以下の罰金が科せられます。
3.書類及び証明書類をコピーする場合は、「與正本相符」(日本語で「原本と相違ない」という意味だが、日本語での記入不要)と明記の上、申請者が押印または署名してください。
4.「外国人労働者雇用許可管理方法(雇主聘僱外國人許可及管理辦法)」により、台湾に正規留学する僑生、香港・マカオの学生及び外国人留学生は入学後、所管機関に申請できますが、台湾に語学留学する外国人留学生は1年以上修業した者でなければ申請できません。
五、当該留学生が休学、退学した場合、有効期限内の就労許可証は大学の学生カウンセリング課に返納してください。
六、上学期に申請した者の就労許可証の有効期限は下学期の3月31日まで、下学期に申請した者の就労許可証の有効期限は同年の9月30日までとなります。ただし、次の学期または学年度にまたがる就労許可証の申請の場合、大学の教務係による次の学期の入学登録押印済の学生証のコピーまたは入学登録証明書を提供すれば、前述の申請期間に制限されず、許可証の有効期限は最長6ヶ月となります。
七、申請代表者(ご本人)が受け取りに来られる場合、「現地受取希望声明書(親自領件聲明書)」を記入の上、指定カウンターまで持参してください。申請後は指定期限内に交付引換券を持参の上、指定カウンターで受け取ってください。受取期限が過ぎた場合は書留で郵送します。(台北市中正区中華路一段39号10階)
八、お問い合わせ:(02)23801708、23801711、23801714、23801715、23801725。
注:「僑生帰国就学及びカウンセリング方法(僑生回國就學及輔導辦法)」により入学支援を受ける僑生が自ら補習授業、学力補充学校、研修学部、放送大学又は放送専門学校(各級学校夜間学部含む)に転学・進学する場合は就労許可証の申請は出来ません。