在台保険

台湾での保険:
台湾の国民健康保険法第10条第2項及び第11条の規定により、居留証がある僑生及び外国人留学生は、台湾での滞留期間が6ヶ月以上になった時点で、国民健康保険への加入が必要です。


一、保険の加入及び保険料の納付:
本学では、健康保険に加入した僑生・外国人学生の保険料を学期ごとの授業料と諸経費の請求書に計入しています。一度に6か月分の保険料を納付する場合、月額保険料は826元台湾ドルとなります。僑務委員会から補助金として毎月413元台湾ドルが交付されるため、僑生の自己負担額は413元台湾ドルとなります。


二、時間計算:

上学期:9月から2月(健康保険なしで初めて台湾に来る新入生は、9月から2月ま で医療保険に加入するものとします)
下学期:3月から8月。


三、保険料還付、保険脱退:卒業や休学・退学によって留学生が帰国する場合、帰国    の10日前に、健康保険ICカードの返却、保険の脱退が必要です。残りの月額保険料は還付されます。

四、ICカードの交換:健康保険ICカードは6回まで保険診療を受けることができます。 診察回数が6回を超えたら、「聯合門診中心」に持参するか、国によって認証されたカードリーダーが設置されている場所にて交換してください。交換後、再度6回の保険診察を受けることが可能です。


五、保険診察について:健康保険ICカードと居留証を持参して、「国民健康保険」の  マークが付いている病院又は診療所で診察を受けてください。