中華民国115年(2026年)5月11日 行政会議承認
第1条
本学の国際化を推進し、優秀な外国人学生、華僑学生および香港・マカオ学生の新入生(編入学生を除く)の本学への入学を奨励するため、「東呉大学優秀外国人学生、華僑学生および香港・マカオ学生新入生に対する授業料・雑費減免助成規程」(以下「本規程」という)を制定する。
第2条 適用対象
一、「華僑学生帰国就学および指導規則」に基づき、本学に入学した華僑学生。
二、「香港・マカオ住民台湾就学規則」に基づき、本学に入学した香港・マカオ学生。
三、「東呉大学外国人学生入学募集規定」に基づき、本学に入学した外国人学生。
第3条 助成金の受給資格は、次のとおりとする。
一、華僑学生および香港・マカオ学生
- 海外聯合招生委員会が実施する入学選考を通じて合格し、入学した者。
- 本学が独自に実施する入学選考を通じて合格し、入学した者。
- 一般学生向け入学試験(台湾の各大学で取得した学歴により、自ら本学大学院を受験する方式)を通じて合格し、入学した者。ただし、入学後直ちに学生の身分区分変更を申請した場合に限り、本助成金を受給することができる。
二、外国人学生
- 本学が実施する外国人学生入学選考を通じて合格し、入学した者。
- 一般学生向け入学試験(台湾の各大学で取得した学歴により、自ら本学大学院を受験する方式)を通じて合格し、入学した者。ただし、入学後直ちに学生の身分区分変更を申請した場合に限り、本助成金を受給することができる。
第4条
助成金の支給時期は、毎年4月および11月とし、国際交流委員会の審査および決議を経て決定する。
第5条 助成金の支給額は、次のとおりとする。
一、一般の外国人学生、華僑学生および香港・マカオ学生の新入生:授業料および雑費の50%。
二、提携協定校から推薦を受けて入学した新入生:授業料、雑費および学内宿舎費の100%。
三、本学華語センターの課程を修了した後に入学した新入生:授業料、雑費および学内宿舎費の100%。
第6条 その他の注意事項
一、教育部台湾奨学金、外交部台湾奨学金、東呉大学トップ・優秀華僑学生共同名義奨学金など、台湾政府の関係機関が提供する奨学金、または本学学生部が実施する「東呉大学修士・博士課程優秀新入生奨励金」を受給する者は、本助成金を重複して受給することができない。本助成金の支給決定後、助成期間中に重複受給の事実が判明した場合、既に受給した助成金の全額を返還しなければならない。
二、入学年度に所定の登録手続きを完了しなかった者、入学資格の保留手続きを行った者、または入学前に休学した者は、受給資格を失う。入学後、事情により休学、退学または転学した者は、既に受給した助成金の全額を返還しなければならない。
三、本助成金による減免は、入学した学期およびその次の学期に限る。入学後第3学期以降は、本学の在学生を対象とする外国人学生、華僑学生および香港・マカオ学生優秀奨学金・助成金を申請することができる。
四、戦略的提携協定校から推薦を受けて入学した新入生については、授業料および雑費の全額を免除するほか、入学した学期およびその次の学期の学内宿舎費についても全額を助成する。
五、本学華語センターの課程を修了し、出願を経て入学を許可された者については、授業料および雑費の全額を免除するほか、入学した学期およびその次の学期の学内宿舎費についても全額を助成する。
六、本規程の最終的な解釈権および改正権は、国際・両岸事務センターに帰属する。
第7条
本規程は、行政会議の承認を経て、学長に報告され、施行される。修正時も同様の手続きを行う。